越谷吉川松伏三郷稲門会 会則
第1条 本会は、越谷吉川松伏三郷稲門会と称し、住所を会長宅に置く。
第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、地域社会及び早稲田大学の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は、越谷市、吉川市、松伏町、三郷市に居住、勤務又はこれに準ずる早稲田大学の卒業生、推薦校友並びに現、旧職員、学生をもって構成する。
2 本会に名誉会員・賛助会員を置くことができる。
3 名誉会員は、本会の正規の会員ではないが、育成発展に対し功績著しいと認められる会員とする。
4 賛助会員は、本会の正規の会員ではないが、本会事業への支援・賛同を表する意で入会・登録する会員とする。
5 名誉会員・賛助会員は、会長の推薦により役員会の議を経て承認する。
第4条 本会は、次の役員をおく。
会 長 1名
副会長 若干名
幹 事 若干名(幹事の中から幹事長・副幹事長・会計幹事・事務局長・副事務局長を選出する。)
監 事 2名
第5条 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはこれに代わる。
3 幹事は、会長の指示により会務を処理する。
4 監事は、会計監査を行う。
第6条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、本会の相談役として、本会の育成発展のため会長の諮問に応ずる。
3 顧問は、会長の推薦により役員会の議を経て、会長が委嘱する。
第7条 役員は、通常総会において会員よりこれを選出し、任期は2年とする。
ただし、再任を妨げない。
2 補欠の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
第8条 会長は必要に応じ委員会を設け、委員を委嘱することができる。その他同好会などの部会を置くことができる。
第9条 本会は、毎年1回通常総会を開く。ただし、必要ある場合は、会長の招集により臨時総会を開くことができる。
第10条 決議は、総会の出席会員の過半数をもってし、可否同数の時は議長がこれを決する。
第11条 本会の経費は、年会費、寄付金その他の収入をもってこれにあてる。ただし、学生は年会費を免除する。
第12条 本会会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
附 則
1 本会則は、平成5年12月4日から実施する。
2 本会則に規定されていない事項については役員会に一任し、必要に応じて役員多数の意見に基づき総会の追認を条件として、追加あるいは改定することができる。ただし、追認を得られなかった場合は、直ちに当該事項を廃止又は復旧しなければならない。
附 則
本会則は、平成20年7月5日から実施する。
一部改正(吉川市・松伏町を加える。)
附 則
本会則は、平成25年6月15日から実施する。
一部改正(名誉会員・賛助会員の追加、役員の追加、変更)
附 則
本会則は、平成30年2月3日から実施する。
一部改正(三郷稲門会との統合)
附 則
本会則は、令和6年6月29日から実施する。
一部改正(事務局の場所、名称)
越谷地区稲門会は、越谷吉川松伏三郷稲門会と称する。